1 設立の趣旨
高度情報化、国際化といった変化の激しい時代を迎え、学校教育にはこれまでになく社会情勢を意識した人材育成のあり方が求められるようになった。社会は時々刻々と新たな情報を提供し、子供たちもまた日々溢れる情報の中で生活している。
今や、学校教育に求められているのは、知識が新たな知識を生み出す知識基盤社会という、これまで人類が経験したことのない社会に生きる力の育成である。これら社会の要請に応えるべく,学校現場は、基礎的・基本的な知識・技能の習得や,思考力・判断力・表現力の育成,すすんで学習に取り組む態度を養うことをめざしてきた。
しかしながら,学校現場が新しい時代にあった教育の方法を模索している傍らで,子供たちの学力や学習への意欲は多様化し,いじめ、自殺、不登校、体罰といった問題も後を絶たない。
こうした状況の中で、マインドマップなどの思考ツールを授業に活用していた教員が中心となって、2011年末にグループが結成された。(時代の流れを)嗅ぎ分けるnose という言葉と、知るknow という言葉を組み合わせて「KNOWS」という名称になった。
会員はFacebookなどのソーシャルネットワーク上で情報を交換しながら、話し合い活動や、読書力の向上、作文の書き方、小論文の指導、ティームティーチングなど、教科の指導はもちろんのこと、道徳活動や、キャリア教育の実践でも、児童生徒の自ら学ぶ意欲を高め、学力の向上に成果を上げてきた。
当初は17名でスタートしたKNOWSも、2年後には沖縄から北海道まで、全国に150名を超える会員数になった。公・私立の学校の教員をはじめ、塾の講師、ビジネスパーソン、セミナー講師など、新しい教育に関心を持っている会員が、ソーシャルネットワーク上でつながった。(2018年末には500人を超えている。)
そのような状況を踏まえ、2013年12月に「特定非営利活動法人KNOWS」として東京都の認可を取得し、思考ツールや学修デザインの紹介などをとおして、「子供たちの未来に橋をかける」というコンセプトで活動してきた。
しかしながら、活動当初よりKNOWSという名称の由来や、具体的な活動内容の説明を外部から求められることがたびたびあり、第三者から一見して活動の内容や目的が分かりやすい法人名の検討を2016年から始めた。2018年の総会で「学修デザイナー協会」と改称することが決定され、同年12月に「NPO法人学修デザイナー協会」への名称変更が東京都より認証された。
NPO法人学修デザイナー協会は、変化の激しい社会でも子供たちが活躍する準備を整えられるよう、21世紀の脳科学、社会学、心理学をはじめとする研究の成果を教育の現場に積極的に取り入れ、いわゆる競争原理に依存しない、お互いに認め合い助け合う場づくりのスキルを駆使して、現代の子供たちのニーズに合った新しい学び方を提供する。さらに、これまでの全国大会の開催や広報誌の作成などの取り組みを踏まえ、より公共性の高い団体として社会的な活動を推進することで、青少年の健全育成に資することを目的とする。
今後は「誰もが夢中になれる学びをつくる」をコンセプトに、主に4つの事業を行う。
(1) 幼児・児童生徒および学生を対象にした学習会、教員や塾の講師を対象にした研修会を行うほか、ビジネスパーソンやセミナー講師も含めた学修デザイナー養成講座を主催する。
(2) 全国大会や研究会の開催、広報誌の発行をとおして、会員への情報提供と実践事例の収集を進める。
(3) 実践事例や、先進的、創造的な学習方法を集めたライブラリーを創設し、広報誌やブログなどにより、広く一般への情報提供を行う。
(4) 特別な学び方を必要とする子供たちの学修プログラムを開発し、社会参加と自立を促すモデルを構築する。
2 設立に至るまでの経緯
2011(平成23)年12月29日 グループ「KNOWS」設立
2012(平成24)年8月 広報誌『KNOWS』第1号発刊
2012(平成24)年8月10日 第1回全国大会(於 都立葛飾総合高校)
2013(平成25)年12月6日 『特定非営利活動法人KNOWS』認証
2018(平成30)年12月13日 『NPO法人学修デザイナー協会』へ改称
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人学修デザイナー協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷マークシティW16階に置く。
(目的)
第3条 この法人は、教員や塾の講師及び社会人を含めたネットワークにより、①これからの知識基盤社会に生きる子どもたちに、21世紀の脳科学、社会学、心理学等の成果に基づく新しい学習方法を取り入れた主体的、創造的な学びを提供すること、②生涯学習における社会人講師の教える力を養成し、学校教育と社会とが連続して子どもたちに新しい学びを提供できるようにすること、並びに③特別な学び方が必要な子どもたちのための学習方法を開発し、社会参加と自立を促す取り組みに協力することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 経済活動の活性化を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 幼児・児童生徒及び学生を対象にした学習会の企画・提供
(2) 教員や塾の講師を対象にした講座の企画・開発・実施・監修
(3) セミナー講師等の民間講師の育成及び認定
(4) 地域と学校、企業と学校、あるいは三世代の交流を見据えた読書会の開催
(5) 前各号の事業に関する実践事例や世界の先進的、創造的な学習方法を集めたライブラリーの創設
(6) 前各号の事業に関する報告及び研究を目的とした全国大会の開催及び運営
(7) 不登校や学習障害などの特別な学び方が必要な子どもやその保護者むけの読書会や学習会の開催
(8) 広報誌やブログなどによる全国の教育関係者、保護者及び子供むけの広報・情報発信
(9) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 一般会員
この法人の目的に賛同して入会した個人で、正会員、賛助会員以外の者
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上15人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、必要に応じて1人以上2人以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 理事の2分の1以上は学校教育法及び教育職員免許法に定める教員とする。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 役員の職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 資産の管理の方法
(9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 解散における残余財産の帰属
(11) その他運営に関する重要事項
2 総会は、特定の思想・信条・宗教を擁護する事項、又は営利を目的とする特定の団体を利する事項については、議決しない。
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上を有する正会員から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日および正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載する方法により行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第10章 雑 則
(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附 則)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 村田 孝二
理事 前多 昌顕
理事 須藤 祥代
理事 佐久間 賢志
理事 髙田 ひろみ
理事 吉井 毅
理事 荒 康義
理事 鹿江 宏明
理事 神田 昌典
監事 鳥羽 史郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 3,000円
(2)賛助会員 年会費 1口100,000円(1口以上)
7 変更後の定款は、平成26年3月21日から施行する。
8 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年5月31日までとする。
附則
この定款は、平成29年8月4日から施行する。
改称に伴うこの定款は、平成31年1月6日から施行する。
会員には、「正会員」、「賛助会員」、「一般会員」の3種類があります。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
一般会員 この法人の目的に賛同し、正会員、賛助会員以外の者
そのうち「正会員」は特定非営利活動促進法上の社員となります。
会費は、次のとおりです。(総会で決定されます。)
正会員 年会費 5,000円
賛助会員 年会費 1口 100,000円(1口以上)
一般会員 年会費 3,000円
会員となった方が次のいずれかに当てはまる場合には、会員資格を喪失します。
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡、若しくは失踪宣告を受ける。又は会員である団体が消滅したとき。
継続して1年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
退会するときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。
次のいずれかに当てはまる場合には、総会の議決により、除名されることがあります。
定款に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
※ 会員が除名される場合は、議決の前に弁明の機会があたえられます。
会員の入会については、特に条件は定めません。
会員として入会しようとする方は、入会申込書により、理事長に申し込んでください
申し込みをされた方について、お断りをする正当な理由がない限り、入会が認められます。
もし、入会が認められないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知します。
入会申込書をダウンロード。
ダウンロードした申込書を開き、お名前、ご住所などの項目に入会したい方の情報を入力
申込書ファイルを保存して、メールに添付し、 <npo-lda@learning-designer.org> で送付
NPO法人学修デザイナー協会(以下「当協会」といいます。)は、当協会に提供された個人情報の取扱いについて、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
適用
本プライバシーポリシーは、当協会が提供する全てのサービスに適用されます。当協会は、サービスごとのプライバシーポリシー又は利用規約(以下「個別規約」と総称します。)を定めることができ、個別規約において本ポリシーと異なる個人情報保護に関する定めがある場合には、個別規約の定めが優先されます。
個人情報
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。
個人情報の取得と利用
当協会は、以下の目的に必要な範囲で、ご本人の個⼈情報を取得し、取得した情報を利用させていただきます。以下の⽬的の範囲を超えて個⼈情報を利⽤する場合には、事前に適切な⽅法でご本人からの同意を得るものとします。
当協会が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する登録の受付、本人確認、ユーザー認証、ユーザー設定の記録等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
本サービスの内容を改良・改善し、又は新サービスを開発するため
本サービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当協会が提供する他のサービスのご案内(電子メール、チラシ、その他のダイレクトメールの送付を含む。)のため
本サービスに関する規約等の変更、メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
本サービスに関する利用者(本サービスを利用する法人を含みます。以下同じ。)からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む。)
キャンペーンでの利用のため
本サービスの利用状況を利用者にご報告するため
本サービスに関するアンケート・取材等のご協力依頼や各種イベントへのご参加をお願いし、又はその結果などをご報告するため
本サービスの利用履歴等を調査・分析し、その結果を本サービスの改良・開発や広告の配信に利用するため
利用者に合わせてカスタマイズしたコンテンツを提供すため
セミナー、研究会、講演会及び懇親会(以下、単に「セミナー」といいます。オンライン・オフライン、同期・非同期を問いません。)に関する情報提供ならびにセミナー資料を提供するため
セミナーへの申込確認、出席票等の送付など、セミナーを実施するため
本サービス中、有料で提供されるサービスについての支払方法や入金状況を確認するため
不正・不当な目的で本サービスを利用しようとする利用者の特定をし、ご利用をお断りするため
個人情報の管理と保護
当協会は、個人情報の管理は、厳重に行うこととし、次に掲げる場合を除き、本人の同意がない限り、第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。また、安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等のリスクに対する予防並びに是正に関する対策を講じます。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
業務を円滑に遂行するため、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合
その他法令で認められる場合
個人情報の共同利用
当協会は、ご本人の個人情報に関して、以下のとおり共同利用します。
共同して利用される個人情報の項目
①氏名②住所(郵便番号を含む)③Emailアドレス④電話番号⑤FAX番号⑥勤務先⑦役職⑧サービス利用履歴
共同して利用する者の範囲
アルマ・クリエイション株式会社
セミナー、その他イベントの主催者及び共催者並びに講師、インストラクター、ファシリテーター
共同して利用する者の利用目的
共同利用者が提供するサービスのご案内
個人情報の管理責任者
NPO法人学修デザイナー協会
個人情報の取扱いの委託
当協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合がございます。この場合、当協会は、委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。また、当協会は、取得個人情報の全部又は一部を、個人情報保護法の定めに基づいて共同利用することがございます。
個人情報の開示
当協会は、ご本人から個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なくこれを開示します。但し、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
その他法令に違反することとなる場合
個人情報の訂正及び削除
当協会の保有する個人情報が誤った情報である場合には、ご本人の請求により、当協会が定める手続きに従い個人情報の訂正又は削除を行います。
当協会は、ご本人から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正又は削除を行い、これをご本人に通知します。
個人情報の利用停止等
当協会は、ご本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨ご本人に通知します。但し、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
プライバシーポリシーの変更手続
当協会は本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、変更することができるものとします。変更後のプライバシーポリシーは、当協会所定の方法により、利用者に通知し、又は当協会ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
法令、規範の遵守
当協会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守します。
苦情及び相談への対応
当協会は、個人情報の取扱いに関するご本人からの苦情、相談を受け付け、適切かつ迅速に対応いたします。また、ご本人からの当該個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用又は提供の拒否などのご要望に対しても、迅速かつ適切に対応いたします。
Cookie等の取扱い
当協会は、当協会のウェブサイト及び本サービス(以下、これらを総称して「ウェブサイト等」といいます。)のアクセス及び利用状況の分析、広告配信、並びにウェブサイト等の利便性向上のために、ウェブサイト等にアクセスしたご本人のデバイスに保存されるファイル及びこれに類似する技術(以下「Cookie等」といいます。)を取得することがあります。ご本人は、自らの責任において、ウェブブラウザの設定を変更することにより、Cookie等の取得を制限することができるものとします。
当協会は、ご本人がウェブサイト等において個人情報を入力若しくは登録した場合、又は当協会から送付されたメール又はこれに類するメッセージに記載されたURLからウェブサイト等にアクセスした場合、Cookie等とご本人の個人情報を関連付けることがあります。当協会は、ご本人の個人情報と関連付けたCookie等がご本人の個人情報であることに鑑み、当該Cookie等を本個人情報保護方針の定めに従って管理いたします。
お問い合わせ窓口
当協会の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
お客様対応窓口
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW16階
NPO法人学修デザイナー協会
Mail: npo-lda@learning-designer.org
URL:https://learning-designer.org/contact
2021年9月26日制定・施行